反撃能力(敵基地攻撃能力)の保有に反対する会長声明
政府は、2022年(令和4年)12月16日、他国の領域内にあるミサイル発射手段等を攻撃するための反撃能力(敵基地攻撃能力)を保有し活用していく方針を明記した、新たな「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」(安保三文書)を閣議決定した。
しかし、反撃能力の保有及び発動は、以下のとおり憲法9条に違反する。
我が国では、恒久平和主義を基本原則とする憲法9条の下、従来の政府解釈において、自衛権の発動は無制限に認められるものではなく、他国からの武力攻撃が発生した場合で、他に適当な手段がないときに、これを日本の領域外に排除するための必要最小限度の範囲に限られるとされた(自衛権発動三要件)。
しかし、反撃能力が発動された場合、他国の領域において武力を行使することとなり、自衛のための必要最小限度の範囲を超えるものとなる。
また、反撃能力の保有のためには、他国の領域に直接的な脅威を与える兵器(大陸間弾道ミサイル(ICBM)、中距離・長距離弾道弾、長距離核戦略爆撃機、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母等)を保有することとなり、自衛のための必要最小限度の範囲を超える「戦力」(憲法9条2項)の保持にあたる。
以上の点から、反撃能力の保有及び発動は、従来の政府の憲法解釈においても、自衛権発動の要件を満たさず、さらには「戦力」の保持になることから、憲法9条に違反する。
さらに、我が国では、現在、集団的自衛権の行使を容認するいわゆる安保法制が施行されている。その安保法制の下、我が国に対する武力攻撃が発生していなくても「我が国と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃が発生した場合、反撃能力が他国のために発動されることが想定される。つまり、反撃能力の保有により、我が国が戦争に突入する危険性がより一層高くなる。
そして、上記のような重大な憲法違反がある反撃能力の保有について、主権者である国民の代表機関であり国権の最高機関である国会での議論を経ず、閣議決定のみで強行されることは、立憲主義及び国民主権を潜脱する行為である。
よって、当会は、恒久平和主義、立憲主義、国民主権を堅持する立場から、我が国の反撃能力の保有を明記した政府による新たな安保三文書の閣議決定に対し、強く反対する。
2023年(令和5年)5月17日
秋田弁護士会
会長 嵯 峨 宏