「谷間世代」に対する一律給付実現を求める会長声明
2017年4月19日、裁判所法の一部改正に関する法律が成立し、同年11月から司法修習を開始した第71期以降の司法修習生に対して修習給付金が支給されるようになった。
その一方で、新第65期(2011年11月採用)から第70期(2016年11月採用)までの司法修習生であった者(いわゆる「谷間世代」)は、修習期間中に国庫から給費や給付金などの名目で一定額の生活資金を受けることができず、その代わりに必要に応じて貸与を受けるという「貸与制」が採用された。その結果、同じ内容の修習を遂行したにもかかわらず、谷間世代の経済的負担がそれ以外の司法修習終了者に比して著しく重くなるという不公平・不平等な事態となっており、谷間世代の法曹としての活動に支障が生じかねない状況が続いている。
そもそも司法制度は市民の権利を実現するために不可欠なインフラであり、それを担う法曹を養成するのは国の責任である。そのため、国は現行の司法修習制度を発足させたが、その司法修習制度が司法修習生に修習専念義務を課した上で国の責任で法曹を養成するものであることから、修習に専念できるに足る生活保障を行うため、国が司法修習生に対し給費を支給してきたのであった。
給費制は2011年に、司法修習生の大幅な増加、司法制度改革を実現するための財政負担等の理由によりいったん廃止されたものの、わずか6年で政策を変更し修習給付金制度を設けることとなったのも、法曹を養成するのが国の責任であることが再認識されたからに他ならない。
このような政策の変更によって特定の世代の法曹のみが負担を強いられるのは著しく公平に反する。また、多額の負担を負った状態では、その世代が法曹としての活動を制約されかねない。さらに、谷間世代の法曹は全法曹の約4分の1を占めており、この世代が法曹としての活動を制約されかねない状況は、司法の弱体化につながりかねない。
この問題は司法の場でも指摘され、名古屋高等裁判所2019年5月30日判決では、「従前の司法修習制度の下で給費制が果たした役割の重要性及び司法修習生に対する経済的支援の必要性については、決して軽視されてはならない(中略)例えば谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値するのではないかと感じられるが、そのためには、相当の財政的負担が必要となり、これに対する国民的理解も得なければならないところであるから、その判断は立法府に委ねざるを得ない。」とされている。
当会では、この谷間世代の問題について、これまで会長声明及び総会決議において国に対して救済措置を求めるとともに、当会所属の谷間世代の会員に対し給付金を支給する会内施策を実施してきた。
そして、この間、日本弁護士連合会及び各弁護士会に対して、多くの国会議員から谷間世代への国による一律給付の実現に賛同するメッセージが寄せられ、その総数が2023年3月には衆参両院の合計議員数の過半数に達した。メッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に対し、改めて感謝するとともに、敬意を表する。メッセージは与野党を問わず寄せられており、谷間世代への一律給付の実現に対する理解が与野党の垣根を越えて広がっているものと認識している。
以上のような現状を踏まえ、当会は、国に対し、早期に谷間世代への一律給付の実現を求めるものである。
2023年(令和5年)4月25日
秋田弁護士会
会長 嵯 峨 宏