「袴田事件」再審開始決定を支持した東京高等裁判所の決定に対する会長声明
1 2023年(令和5年)3月13日,東京高等裁判所(大善文男裁判長)は、袴田巖氏の第二次再審請求事件について、静岡地方裁判所の再審開始決定を支持し、検察官の即時抗告を棄却する決定をした。
2 「袴田事件」は、1966年(昭和41年)6月30日未明、旧清水市(現静岡市清水区)の味噌製造会社専務宅で一家4名が殺害された強盗殺人・放火事件である。
同年8月に逮捕された袴田氏は、当初から無実を訴えていたが、捜査機関による過酷な取調べによって虚偽の自白を強いられた末、1980年(昭和55年)に上告が棄却され、死刑判決が確定した。
その後の第二次再審請求事件では、弁護側の請求に基づき、多数の検察官手持ち証拠が開示され、2014年(平成26年)3月、静岡地方裁判所は再審を開始、併せて死刑及び拘置の執行を停止する決定を行い、袴田氏は釈放された。しかし、検察官は、この決定に対して即時抗告を行い、2018年(平成30年)6月に東京高等裁判所が再審開始決定を取り消した。これに対する特別抗告を受けて、最高裁判所は、2020年(令和2年)12月、東京高等裁判所の上記決定を取り消し、事件を東京高裁に差し戻した。本決定は、この差戻審における判断である。
3 今般、検察官は、本決定に対する特別抗告をせず、静岡地方裁判所の再審開始決定が確定した。袴田氏は、現在87歳と高齢であり、救済に一刻の猶予も許されない。当会は、速やかな再審公判の開始及びその迅速な審理の進行を求める。
4 また、本件に限らず、多くの再審事件では審理が非常に長期化し、再審請求人に甚大な人権侵害を生じさせている。日本の再審制度では、証拠開示規定がなく、検察官の不服申立が許容されており、審理の長期化と救済の遅れなど、多くの課題が指摘されているが、本決定を通して、改めてこのような再審手続の問題点が浮き彫りにされた。
よって、当会は、再審請求事件における全面証拠開示、再審開始決定に対する検察官不服申立の禁止をはじめとした、えん罪被害者を速やかに救済するための再審法改正を求めるものである。
2023年(令和5年)3月23日
秋田弁護士会
会長 松 本 和 人