「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見書

2013年9月17日 公開


2013年9月17日

秋田弁護士会

会長  江  野     栄   

(公印省略)    

第1 意見の趣旨

1 特定秘密の保護に関する法律案(以下「本法案」という。)に強く反対する。

2 意見募集期間を2か月以上に延長すべきである。

 

第2 意見の理由

1 立法事実がないこと

本法案は,知る権利などの基本的人権及び国民主権原理に重大な影響を及ぼすものであるから,本法案を必要とする具体的事情(立法事実)の存在が必要不可欠である。

尖閣沖漁船衝突事件の映像情報流出事案が本法案への動きのきっかけとなったとの報道もあるが,秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議が公表した「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(以下「有識者会議報告書」という。)においても,同事案が秘密保全法制の立法事実とされている。

しかし,同事案では,流出した映像情報を秘密と指定していなかったどころか,これがパブリックフォルダに置かれていたため,不特定多数の海上保安庁職員によって入手可能な状態になっていたものであり,秘密保全法制によって保全されるべき秘密が流出したものとはいえない。仮に,これを阻止する必要があるとすれば,その対策は作成取得時に秘密指定し,限られた特定の者しかアクセスできないようアクセス制御すればよいだけのことであり,国家公務員法等の現行の法制度で十分対応可能である。

同事案以外にも,有識者会議報告書において立法事実とされた事案はあるが,いずれも,現行法での対応によって再発防止のために必要な対策は既に取られている。

よって,これらの事案から本法案の必要性を導くことはできない。

2 特定秘密の範囲が広範で不明確であること

本法案は,対象となる秘密(特定秘密)の範囲を,①防衛に関する事項,②外交に関する事項,③外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項,④テロ活動防止に関する事項の4分野とし,別表で項目を挙げているが,広範で不明確である。

しかも,特定秘密の指定権者は当該行政機関の長とされており,第三者がチェックする仕組みも存在しないことから,行政機関等の恣意的判断・運用により,国民が必要とする情報が秘匿される危険がある。

現に,航空自衛隊のイラク派遣問題では,自衛隊の活動が憲法第9条に違反するのではないか問題とされた(名古屋高等裁判所平成20年4月17日判決は,航空自衛隊のイラク派遣が憲法違反であるとの判断を示している。)が,防衛省はこの活動内容に関する文書の情報公開請求に対して,当初は国の安全が害されるおそれがあるとして非開示とした。2009年9月にようやく開示された文書からは,航空自衛隊が米兵を運輸していた実態,すなわち自衛隊が憲法違反のおそれが極めて大きい活動をしていた実態が明らかになった。

本法案が立法されれば,主権者が知っておく必要のある上記のような事実が特定秘密に指定され,主権者に永久に知らされないままになり,国民の知る権利,国民主権原理が侵害される危険がある。

3 適性評価の実施がプライバシーを過度に侵害する危険があること

本法案は,特定秘密を取り扱うことができる者は,適性評価により秘密を漏らすおそれがないと認められた職員等に限定するとして,「適性評価の実施」を設けている。

しかし,適性評価における調査事項は,飲酒についての節度や信用状態など広範に及び,また,職員等のみならず,家族など当該職員等の行動に影響を与え得る者に対してまで調査を許容するものとなっており,関係者のプライバシーが過度に侵害される危険がある。

4 罰則が過剰であること

特定秘密の概念が広範で不明確であることから,国民にはいかなる情報が「特定秘密」として漏えい禁止の対象であるかが認識できず,何が処罰されるかについても予測することが困難である。特定秘密の取得行為にかかる「不正な方法」についても抽象的な内容となっており,報道機関の正当な取材活動すら処罰対象となりかねないため,言論の自由に対する委縮効果が大きく,国民の知る権利が侵害されるおそれがある。

また,過失の漏えい行為のほか,漏えい行為の未遂や共謀,教唆,煽動並びに特定秘密の取得行為とその共謀,教唆,煽動についても処罰の対象とされているため,過度に広範で不明確な処罰範囲の外延がますます不明確なものとなっている。

刑罰法規は,犯罪と刑罰を具体的,明確に規定しなければならないところ,本法案は,漠然不明確であって,憲法31条の罪刑法定主義の観点からしても重大な疑問がある。何が処罰の対象となるのか国民には予測し得ず,国民の自由な言動が過度に萎縮してしまうことになる。

本法案では,国会議員,裁判官及び情報公開・個人情報保護審査会委員などが故意又は過失により秘密情報を漏えいした場合には懲役5年以下の刑罰を科することにしている。裁判官及び審査会委員は国家公務員法の守秘義務で十分に足りており,このような処罰規定を設ける必要はない。国会議員については国会議員間の自由な討論や政策秘書に調査させることを罰則付きで禁止することになり,議会制民主主義が空洞化するおそれがある。

5 意見募集期間を2か月以上に延長すべきであること

本法案は,知る権利を侵害するおそれがあり,国民主権原理との抵触が問題となる重要な法案であるから,十分な国民的議論が必要であるにも拘わらず,政府は,2週間しか意見募集期間を設けていない。

これでは,国民が深く考える時間を与えず,国民の考えを広く聞くことなく,国民主権原理を真っ向から否定して,立法化を進めるようとしているものと思われても仕方がない。

ことの重大性に鑑みれば,国民の多くが本件法案の概要を理解するための準備期間と,理解した上で意見書を作成するための期間を合わせて,意見募集期間を2か月以上に延長すべきである。

以上

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