秋田刑務所における信書の発受に関する人権救済申立事件(勧告)

2013年8月27日 公開

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秋田刑務所において受刑中の申立人が、秋田刑務所に対し、知人女性に対する信書の発信を申請したところ、秋田刑務所は、知人女性が刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)128条の「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に該当するとして、同条に基づき、信書の発受を禁止する措置を執った。

秋田刑務所が申立人と知人女性との間の信書発受を禁止した措置は、刑事収容施設法128条の適用を誤ったものであり、受刑者の表現の自由(外部交通の自由)を侵害するものであるとして、信書発受禁止措置を解除するように勧告した事例。

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