ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻と核兵器による威嚇に対して強く抗議し、国連総会決議の即時受け入れを求める会長談話
2022年2月24日、ロシア連邦はウクライナに対して軍事侵攻を開始した。これは、独立国家としてのウクライナの主権を武力によって侵害する行為であり、国際法及び国連憲章に違反するものであって、断じて許されない。この軍事侵攻により、両軍の兵士に多数の死傷者が出ているばかりか、民間施設が攻撃され、子どもを含む多数の民間人に犠牲者が出ており、現在もその数は増え続けている。我々は、このような現状を絶対に看過することはできない。
さらに、プーチン大統領は、核兵器の使用を示唆し、2月27日には核部隊の特別警戒態勢への引き上げを命じた。これは、「武力紛争の際に適用される国際法の諸規則、特に国際人道法の諸原則及び諸規則に反する」と定めた核兵器禁止条約に真っ向から反するものであり、強い非難に値する。とりわけ、我が国が唯一の被爆国であることから、核兵器の使用が絶対に許されないことを世界に強く訴えるものである。
日本国憲法は、日本国民が恒久の平和を念願するとともに、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有すること」を確認している。この憲法の下で基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする我々弁護士は、ウクライナ国民の平和回復に協力を惜しまない。
当会は、ロシア連邦に対し、ウクライナへの軍事侵攻と核兵器による威嚇に抗議し、ウクライナからの無条件即時撤退を求める国連総会決議を直ちに受け入れることを強く求める。また,日本政府に対し、ウクライナの平和回復に向けた更なる積極的外交努力を求めるものである。
以上
2022年(令和4年)3月8日
秋田弁護士会
会長 山 本 隆 弘