秋田県への人権救済申立事件(勧告)
2022年2月1日 公開
申立人が2020年6月に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づいて秋田県知事に退院請求を行ったところ、秋田中央保健所が同年7月、申立人に面談し同人の病識や面接時の状況等を調査したこと、その際に申立人の代理人の弁護士に対して立ち会う機会を提供しなかったことは、精神医療審査会の客観性、公平性、独立性を要請している同法の趣旨に反し、申立人の弁護士に依頼する権利を侵害するものであるから、同保健所及び同審査会の事務局である秋田県精神保健福祉センターを所管する秋田県に対して、今後、同センターの事前手続において、保健所が関与することはなく、代理人(原則として弁護士)の立ち会いなく「調査」を行うことがないよう勧告する。