日本学術会議会員候補者6名の任命拒否に抗議する会長声明
本年10月1日、菅義偉内閣総理大臣は、日本学術会議が新たな会員として推薦した105名のうち6名を任命しなかった(以下「本件任命拒否」という。)。
日本学術会議は、「科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし」(日本学術会議法(以下「法」という。)前文)、「わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的」(法2条)として、1949年(昭和24年)に設立された。
そして、同会議は、「独立して」科学に関する職務を行うものとされ(法3条)、政府から諮問を受け(法4条)、政府に対し科学に関して勧告する権限を有している(法5条)ことからすれば、同会議には政府から独立性を保つことが求められる。
同会議の会員の選出については、同会議が優れた研究又は業績がある科学者のうちから候補者を選考して内閣総理大臣に推薦し(法17条)、内閣総理大臣がその推薦に基づいて任命する(法7条2項)ものとされている。また、会員の辞職については同会議の同意を得て内閣総理大臣が承認するものとされており(法25条)、会員の退職についても同会議の申出に基づいて内閣総理大臣が退職させることができるとされている(法26条)。
同会議に求められる政府からの独立性及び上記の会員の選出方法等の規定からすれば、内閣総理大臣がする同会議の会員の任命は形式的なものであり、内閣総理大臣に裁量を認めたものではないと考えられる。
1983年(昭和58年)に上記の会員の選出方法について法改正がなされた際、政府からも、同会議の独立性を踏まえ、内閣総理大臣による会員の任命は同会議からの推薦に基づいて行われる形式的なものである旨の答弁がなされ、当時の中曽根康弘内閣総理大臣からも「政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております。」との答弁がなされた。
したがって、本件任命拒否は法7条2項に違反するものである。
また、政府は、本件任命拒否について従来の政府解釈を変更したものではないと説明しているが、本件任命拒否が従来の政府解釈の範囲を逸脱していることは明らかである。このように内閣が恣意的に法適用を行うことは、法により権力を拘束しその濫用を防止するという法の支配の理念に反するものである。
さらに、本件任命拒否の対象となった6名を任命しなかった具体的な理由については未だ明らかにされていない。
他方、当該6名については、いわゆる安保法制や共謀罪など政府が法案を提出した政策に反対を表明した者が含まれており、政府の政策を批判したことを理由に本件任命拒否の対象となったのではないかという懸念が示されている。仮に、そのような理由によって本件任命拒否がなされたとすれば、研究活動の内容を理由とする政府の同会議に対する人事介入にほかならず、政府に批判的な研究活動に対する萎縮をもたらし、憲法が保障する学問の自由を侵害するおそれがある。
以上から、当会は、本件任命拒否に強く抗議するとともに、内閣総理大臣に対し、速やかに本件任命拒否を撤回し、同会議が推薦する6名を会員に任命することを求める。
2020年(令和2年)11月24日
秋田弁護士会
会長 山 口 謙 治