検事長の勤務延長に関する閣議決定の撤回を求めるとともに、国家公務員法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明
1 政府は、本年1月31日、同年2月7日付で定年退官する予定だった東京高等検察庁検事長について、国家公務員の勤務延長を定めた国家公務員法第81条の3第1項を根拠に、その勤務を8月7日まで6か月延長することを閣議決定した(以下「本件閣議決定」という。)。
しかし、一般の国家公務員とは異なり、検察官の定年は検察庁法で定められており、検事総長以外の検察官の定年は63歳とされている(同法第22条)。また、この規定は、「国家公務員法附則第13条の規定により検察官の職務と責任の特殊性に基づいて国家公務員法の特例と定めたもの」(同法第32条の2)とされている。したがって、検察官には国家公務員法第81条の2の定年規定の適用はなく、その例外として勤務延長を定めた同法81条の3第1項も適用されないとするのがこれまでの公権解釈であり、実際に同条を検察官に適用した前例はない。
また、検察官の定年に関する検察庁法第22条が国家公務員法の特例と定められているのは、検察官が、刑事事件の捜査・起訴等の強大な権限が付与され、司法の一翼を担う準司法的地位にあるからである。検察官は、犯罪の嫌疑があれば、政治家や他の行政機関に対してもその権限を行使しなければならない。そのため、検察官の人事への政治の恣意的な介入を排除し、検察官の政治的中立性や独立性を確保する必要があるのである。この検察官の政治的中立性や独立性の確保の要請は、憲法の基本原理である権力分立を根拠とするものである。
したがって、本件閣議決定は、検察庁法及び国家公務員法の解釈の範囲を逸脱するものであり、検察庁法第22条及び第32条の2に違反し、さらには憲法の基本原理である法の支配及び権力分立にも違反するものである。
2 ところが、このような状況下でさらに政府は、本年3月13日、検察庁法改正を含む国家公務員法等の一部を改正する法律案を国会に提出した。この改正法案は、すべての検察官の定年を現行の63歳から65歳に段階的に引き上げた上で、63歳を超えて検事総長を補佐する最高検次長検事や高検検事長、各地検検事正などの役職に原則として就任できない、いわゆる「役職定年制」が適用されるとしつつも、内閣又は法務大臣が「職務の遂行上の特別の事情を勘案し」「公務の運営に著しい支障が生ずる」と認めるときは、役職定年を超えて、あるいは定年さえも超えて当該官職で勤務させることができるとしている(改正法案第9条第3項ないし第5項、第10条第2項、第22条第1項、第2項、第4項ないし第7項)。
この改正法案によれば、内閣及び法務大臣の裁量によって検察官の役職定年又は定年を超える勤務延長をさせることができるようになり、政府による検察官の人事への恣意的な介入が可能となる。それによって検察官の政治的中立性や独立性が脅かされる危険が大きいことから、この改正法案は憲法の基本原理である権力分立に違反するものである。
3 よって、当会は、検察官の政治的中立性・独立性を維持し、憲法の基本原理である権力分立を堅持し、法の支配を守るため、政府に対し本件閣議決定の撤回を求めるとともに、国家公務員法等の一部を改正する法律案中の検察官の定年ないし勤務延長に係る特例措置の部分に反対するものである。
2020年(令和2年)4月27日
秋田弁護士会
会長 山 口 謙 治