集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明

2014年5月22日 公開
  2014年5月15日、安倍内閣総理大臣(以下「安倍総理」)は、私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が提出した報告書を受けて、これまでの政府の憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使容認を目指す基本的方向性を表明した。
 安倍総理は、今後の与党協議を経て、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定をする意欲を示しており、内閣の閣議決定という手法によってこれまでの政府の憲法解釈を変更しようとしている。

 集団的自衛権は、日本が攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって他国(同盟国等)への武力攻撃を阻止しようとするものであり、日本が他国のために戦争をすることを意味する。集団的自衛権の行使を容認することは、たとえ限定的なものであったとしても、これまでの日本国憲法の下で、戦争をしない平和国家である日本という国の在り方を根本から変えることになる。

 日本国憲法は、前文で平和的生存権を確認し、第9条で戦争放棄、戦力不保持及び交戦権の否認を定めるなど徹底した恒久平和主義を採用している。この憲法前文や9条の恒久平和主義のような基本原則に関わる重大な解釈の変更が、国民的な議論もなく、時々の政府の判断のみで行われることは、憲法により国家権力を制限することで人権保障を図るという立憲主義に反し、許されない。

 当会は、重ねて政府の憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に強く反対する。

2014年(平成26年)5月22日
 秋田弁護士会
   会長 加 藤   謙

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