特例金利に反対する緊急会長声明
2006年9月6日 公開
貸金業制度及び出資法の上限金利の見直しを検討していた金融庁及び法務省は、9月5日、自民党貸金業制度等に関する小委員会にその内容を明らかにした。①最大9年間はグレーゾーン金利が温存され、②「少額短期特例」・「事業者向け特例」として、いずれも年利28%を認める、というものである。
しかし、今回の法改正は、最高裁判所が貸金業規制法43条(グレーゾーン金利)の適用を否定して利息制限法による債務者救済を図る判決を相次いで示したことを踏まえ、深刻な多重債務問題を解決するために行うものである。このことは、自民党・公明党の「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」や、金融庁「貸金業制度等に関する懇談会」で確認されてきた。しかも、8月24日に開催された同「懇談会」では、特例高金利の導入に反対の意見が委員の大勢を占めた。
今や高金利引き下げの署名は300万人を超え、秋田県議会を含む39都道府県議会、880を超える市町村議会(秋田県内では21市町村議会)が、高金利引き下げの意見書を採択している。
長期にわたって「グレーゾーン金利」を温存したり、利息制限法の制限を超える新たな「特例高金利」を導入したりすることは、高金利の引き下げを求める国民の声に逆行するものであり、怒りを禁じ得ない。
秋田弁護士会は、政府及び国会に対し、
①少額短期、事業者特例を設置しないこと
②直ちに、貸金業規制法43条・みなし弁済規定を廃止すること
を強く求める。
2006年(平成18年)9月6日
秋田弁護士会
会長 菅 原 佳 典