谷間世代会員に対する会内施策の実施にあたり,国に早急な是正措置を求める総会決議
2021年5月27日 公開
本日,当会は,司法修習生の期間中に給与及び修習給付金を受けられなかったいわゆる谷間世代の会員に対し,給付金支給の会内施策を実施する旨決定した。
法曹は,法の支配や国民の権利実現の担い手として活動し,その成果を社会に還元する存在であり,それゆえこれまで国費によって養成されてきた。谷間世代の法曹もその使命において他と異なるところはなく,当会は,国に対し,早急に谷間世代の法曹に対する是正措置を講じることを求める。
また,当会は,会内施策の実施にあたり,改めて,法の支配や国民の権利実現という自らの使命を全うする決意を表明するとともに,今後もひろく社会一般に給与及び修習給付金の意義について理解を求める活動をしていくことを表明する。
以上のとおり決議する。
2021年(令和3年)5月26日
秋 田 弁 護 士 会