秋田刑務所への人権救済申立事件(勧告)
2016年11月28日 公開
受刑者が、閉居罰を受けている際に、官物の六法・個人所有の法律書・懲罰理由が記載されている書面等の特別使用許可を申し出たのに対し、秋田刑務所がそれらの使用を許可しなかったことは、法律の解釈を誤り、法律が受刑者に認めた懲罰に対する不服申立ての権利や憲法が認めた裁判を受ける権利を侵害したものであるとして、今後は同様の措置をとることなく、被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものについては、閉居罰中の者に対しても、速やかに使用を許可し交付するよう勧告した事案。