商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制の緩和に反対する会長声明
経済産業省及び農林水産省は2014年4月5日,「商品先物取引法施行規則」及び「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針」改正案(以下,「本改正案」という。)を公表し,これに対する意見公募を開始した。
本改正案には,商品先物取引法施行規則第102条の2を改正することにより,商品先物取引において,①ハイリスク取引の経験者に対する勧誘,②熟慮期間等を設定した契約(顧客が70歳未満であることを確認した上で,基本契約から7日間を経過し,かつ,取引金額が証拠金の額を上回るおそれのあること等についての顧客の理解度を確認した場合)の勧誘,については不招請勧誘禁止の適用除外とする内容が盛り込まれている。
商品先物取引は,もともとそのしくみが複雑で消費者に理解しがたく,かつ,リスクの高い取引であることに加え,悪質な業者が,突然の電話や訪問による勧誘によって,商品先物取引の知識や経験に乏しい消費者を取引に巻き込んできたことで,深刻な被害を与えてきた実態がある。こうした消費者被害を防ぐためには行為規制の強化だけでは不十分であり,顧客の要請に基づかない勧誘自体を禁止すべきであるという,消費者・被害者関係団体等の強い要望によってようやく,2009年7月の商品先物取引法改正で不招請勧誘の禁止が実現したものである。
この法改正の際の国会審議では,不招請勧誘禁止規定の対象について,「当面,一般個人を相手方とする全ての店頭取引及び初期の投資以上の損失が発生する可能性のある取引所取引を政令指定の対象とすること」「施行後1年以内を目処に,規制の効果及び被害の実態等に照らして政令指定の対象を見直すものとし,必要に応じて一般個人を相手方とする取引全てに対象範囲を拡大すること」を内容とする附帯決議も採択されている。
ところが本改正案は,事実上,70歳未満の個人顧客に対する不招請勧誘を全面解禁するに等しいものであって,法が個人顧客に対する無差別的な訪問電話勧誘を禁止した趣旨を没却するものである。また,熟慮期間を設定することについては,かつて,「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」(商品先物取引法により廃止)に類似の規定が設けられていたが,望まない先物取引に巻き込まれた消費者が熟慮期間中にその取引の危険性に気付いて離脱するのは,先物取引自体の仕組みの複雑性からほぼ不可能であり,この規定がほとんど機能せず消費者被害を減少させられなかったことから,さらなる勧誘規制が必要とされたのであった。
不招請勧誘禁止規定の見直しについては,2012年8月に産業構造審議会商品先物取引分科会が「将来において,不招請勧誘の禁止対象の見直しを検討する前提として,実態として消費者・委託者保護の徹底が定着したと見られ,不招請勧誘の禁止以外の規制措置により再び被害が拡大する可能性が少ないと考えられるなどの状況を見極めることが適当である」と取りまとめている。しかしながら現在でも,いったん,別商品の勧誘により顧客との接点を得るや,すぐさま通常の商品先物取引を勧誘し多額の損失を生じさせている被害が少なからず発生しているという実態があるほか,昨年12月には,不招請勧誘禁止規定違反があるとして商品先物取引業者が行政処分を受けている事実がある。現時点で,不招請勧誘禁止規制の緩和が許容されるような営業実態には全くないのであって,規制は維持されなければならない。
当会はこれまでも,商品先物取引の不招請勧誘禁止を強く求めてきたものであり,2013年11月11日にも「商品先物取引について不招請勧誘禁止を撤廃することに反対する会長声明」を発出し,総合取引所下でも商品先物取引において不招請勧誘禁止規定を撤廃することに強く反対するとの意見を公表したところである。当会は,商品先物取引の不招請勧誘禁止規定を骨抜きにするような本改正案についても,消費者保護の観点から,強く反対する。
2014年(平成26年)4月15日
秋田弁護士会
会長 加 藤 謙