教育基本法改正に反対する会長声明
2006年11月14日 公開
本臨時国会において,教育基本法改正法案の審議可決がなされようとしている。しかしながら,同法案は教育の憲法である教育基本法を改正するための法案であるから,十分な国民的な議論が必要であるにも関わらず,その議論は不十分であると共に,その内容にも後述のように重大な問題点が含まれており,現段階での教育基本法の改正に対しては,強く反対の意思を表明せざるをえない。
1 教育に対する国家の不当な支配が及ぶおそれ
政府案における最大の問題は,現行法10条の「(教育は)国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」との規定を削除した上,教育について「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり」と規定し,法律によりさえすれば国が教育内容に介入することを可能としている点である。このように法律によりさえすれば国家が教育へ介入することを可能とする仕組みは,法律制定が可能となる多数派による教育現場への介入を招くおそれが存在すると共に,教育現場に政治的な対立や,政治的な介入を招き,教育現場における自主性,自立性がそこなわれるおそれがある。
2 審議が不十分であって,国民の理解も得られていない。
政府案2条は,教育の目的を実現するための目標として,公共の精神,道徳心,日本の伝統・文化の尊重,郷土や国を愛する態度を育てることなどを挙げる。しかし,その内容は多義的抽象的であって,その具体的内容及びその実現のあり方をめぐっては,広範な国民的な議論とその認識の共有が必要であるが,その審議は未だ不十分であり,国民の十分な理解が得られているとはいえない。また,こうした愛国心教育の法定は,その評価を伴うことによって,思想及び良心の自由を侵害するおそれも存在する。そもそも教育のありかたについては,現在生じている教育の問題点(いじめの問題,ゆとり教育の歪みとして生じた必修科目の履修漏れ問題など)を十分に分析し,その対応策を議論していくことが必要であって,政府案の掲げる教育の目標が現在生じている問題への対処法として十分なものであるとは到底いえない。
以上の観点から,改正のための改正とも評しうる拙速な教育基本法の改正に対しては反対である。
206年(平成18年)11月14日
秋田弁護士会
会長 菅 原 佳 典