平成28年3月1日(火)、午前10時~午後3時、「投資被害110番」を実施します
2016年2月16日 公開
先物取引・投資信託といった金融商品をはじめとする「投資」被害がなくなりません。実際の金融商品への投資被害だけでなく、必ず儲かるなどとして、実際には存在しない未公開株への「投資」をもちかけるなど、その当初から詐欺に他ならない事件も各地で報道がなされているとおりであり、これらによる被害も深刻です。
先物取引での被害の多くが不招請勧誘(消費者が望んでいないにもかかわらずなされる勧誘)によるものであることに鑑み、商品先物取引法が2009年に改正され、商品先物取引の分野での不招請勧誘は禁止されました。
ところが、実際には脱法的な勧誘が続いているとの報告が各地でなされています。平成27年6月1日には、日弁連、各地弁護士会、消費者団体等の強い反対にもかかわらず、商品先物取引の不招請勧誘を緩和する省令の改正がなされてしまいました。もっとも、この改正については、施行1年後を目処に実施状況を確認し、必要に応じて見直しをするものとされ、委託者保護に欠ける深刻な事態が生じた場合には、施行後1年以内であっても必要な措置を講ずるものとされています。そこで、省令改正後における被害の実態を確認する必要は大きいものとなっています。
当会では毎年、先物取引被害全国研究会(先物全国研)が主催し全国で行われている投資被害110番にあわせて電話相談を実施し、主に秋田県内における被害実態の把握や被害者の属性、勧誘の実態等について調査しておりますが、上記のとおりの事情を踏まえ、本年も「投資被害110番」を、下記のとおり実施することといたしました。
電話での無料法律相談となりますので、お気軽にご相談ください。
【投資被害110番】
日 時 平成28年3月1日(火)午前10時~午後3時
相談方法 弁護士による電話による無料相談
電話番号 018-862-3978
(当日のみの臨時電話のため、開催日時以外は繋がりません)