災害に関する法律相談

東日本大震災の被災者の方の法律相談

平成23年3月11日に被災地に住まわれていた方や、原子力損害賠償請求に関するご相談をされる方は、法テラスの制度や原子力損害賠償支援機構の制度を利用して無料で相談できる場合があります。ADR(裁判外紛争解決手続)の申立方法や、二重ローンの問題、借り上げ住宅の無償提供が打ち切られることへの対応など、どうぞお気軽にご相談ください。

なお、原子力損害賠償請求に関するご相談で、ご高齢である等のため指定の会場までお越しいただくことが難しい場合は、出張相談ができる場合がありますのでお問い合わせください。


お申込み
018 - 896 - 5599
(法律相談の予約受付専用)
秋田市以外でのご相談も上記お電話番号で一括して承ります。
法律相談は、原則として電話予約が必要です
予約の受付時間は、平日、9:30から16:30までです。
予約なく来訪された場合は、他の予約が入っているためお待ちいただくか、
その日のご相談に応じられない場合がありますので、事前に電話でご予約下さい。
予約を取り消す場合も、必ず電話でご連絡下さい。

 

被災ローン減免制度
(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)

2015年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害の影響で、住宅ローン等の返済が困難になった個人の方について債務整理を行うもので、正式には「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」という名称の制度です。一定の条件のもとで最大500万円の現預金と公的支援金を手元に残して債務整理をすることができる可能性があります。
手続きをご希望の債務者の方は、まずは、借入元金が最大の金融機関にこの制度の利用をご自身で申し出てください。
金融機関から同意書が発行されましたら、その写しと、弁護士会館に備え置いている登録支援専門家弁護士委嘱依頼書(PDFとして下掲)を弁護士会に提出してください。その後は、登録支援専門家の支援を受けて、簡易裁判所の特定調停の手続きを利用して債務整理を行います。なお、自然災害債務整理ガイドラインの新型コロナウイルス特則を利用する場合の条件は上記と異なる場合があります(新型コロナウイルス特則を利用する場合についてはこちらをご覧ください)。

コロナ禍のその相談、ちょっと待った!!
自己破産、個人再生で進めて大丈夫?
「コロナ版ローン減免制度」使えませんか?

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則(通称「コロナ版ローン減免制度」)の運用が開始されました

新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主の方について、令和2年2月1日 以前に負担していた債務に加え、令和2年10月30日までに新型コロナ対応 のために負担した債務の減免が受けられる場合があります。

新型コロナウイルス特則を利用する場合について詳しくはこちら〔PDF〕


登録支援専門家への委嘱依頼の受付窓口は、

秋田弁護士会法律相談センター(〒010-0951 秋田市山王六丁目2番7号 電話018-896-5599)です。

また、登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談窓口も、

秋田弁護士会法律相談センター(〒010-0951 秋田市山王六丁目2番7号 電話018-896-5599)です。

登録支援専門家弁護士委嘱依頼書(PDF)

なお、当会の登録支援専門家の名簿はこちらです。

登録支援専門家名簿(PDF)

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