秋田弁護士会

販売預託商法に関する法整備を求める会長声明

2020年2月10日 公開

 いわゆる販売預託商法とは、特定の物品・権利を顧客に販売しオーナーとなってもらいつつ、当該物品・権利を預かり、賃貸等により運用して利益を出しその得た利益をオーナーに還元することを謳う、一種の投資商法である。
 純金のペーパー商法により約2000億円の消費者被害をもたらした豊田商事事件、和牛預託商法で約4200億円の消費者被害をもたらした安愚楽牧場事件、さらには、家庭用磁気治療器のレンタルオーナー商法により約2000億円の消費者被害をもたらしたジャパンライフ事件と、販売預託商法による大規模消費者被害が繰り返されている。秋田県においても多数の被害が確認されており、深刻な事態となっているところである。
 販売預託商法は、購入者は購入した商品が実際に存在するかの確認をしないものの、所有者であることを示す証書が交付され、当初約束した高利回りの配当金が定期的に振り込まれることから、適切な投資商品であると誤信しやすい点に特徴がある。販売預託商法を展開する業者が悪意をもって行う場合には、商品が実際には手元にないまま詐欺的に消費者から出資金を集めようとすればできてしまうという問題がある。また、販売預託商法業者は、集めた資金を自分たちの給料・役員報酬の支払いや顧客への配当金に回し、これを確保するために新たな出資を集めることとなり、いわゆる自転車操業状態となり(ポンジースキーム)、資金を集めきれなくなった時点で最終的には破綻をし、その時点では集めた資金は散逸してしまっている。そのため、大規模消費者被害事件が繰り返され、十分な被害回復ができない状態になっている。
 販売預託商法に対する規制としては、豊田商事事件をきっかけに制定された「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」(以下、「預託法」という。)があるが、預託法は、登録制を採用していないこと、投資取引という本質に即した各種規制(広告規制、勧誘規制、適合性原則、説明義務、損失補填の禁止、分別管理・事業報告等の義務、会計監査の義務)がないこと、所管庁に破産申立権限がないこと等から、販売預託商法による大規模消費者被害を食い止めることができなかった。ジャパンライフ社に対しては、消費者庁により2016年12月以降4回に渡り行政処分がなされたものの、ジャパンライフ社は当該処分の対象となった販売行為は既にしていないと称してさらなる勧誘を続け被害を拡大させていた。また、近年は他にも、株式会社ケフィア事業振興会による販売預託商法被害など、販売預託商法被害が繰り返し発生し続けている。  
 このような事態をふまえ、2019年8月30日、内閣府消費者委員会は、「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての建議」を採択し、「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての消費者委員会意見」を公表し、消費者庁に対し、法制度の規制のあり方や体制強化を含む法執行のあり方について検討を求め、規制の強化の方向性を示した。他方、消費者庁は、問題の本質は商品を売って預かるという行為自体にあるのではなく消費者への虚偽の説明・勧誘等に問題があるとの認識を示し、必要なのは現行法令の執行強化と体制整備であるとして、法規制強化について消極的な姿勢を示している。
 しかし、ジャパンライフ被害においては、消費者庁が立入調査によりポンジースキームの実態であることを把握し、勧誘等の違法性を根拠に行政処分を4度も繰り返したにもかかわらず被害の拡大を食い止められなかった事実があり、また、繰り返し発生する販売預託商法被害に対する有効な対策ができなかった事実がある。現状の規制のまま勧誘規制の執行強化をしたところで被害をなくすことはできないことは明らかである。前記のとおり、販売預託という仕組みが顧客にとって実態を把握することが困難であり事業者の意のままにコントロールされやすいものであることからすれば、同様の問題を有する金融投資商品に関する規制法である金融商品取引法と同様の規制を課すべきである。
 具体的には、登録制による参入規制、広告規制、勧誘規制、適合性原則、説明義務、損失補填の禁止、分別管理・事業報告等の義務、会計監査の義務等、金融商品取引法と同程度の規制を課すべきである。また、監督庁としてはポンジースキームの実態を把握できるのであるから、その時点で速やかに事業を停止させ、資産が散逸することを防ぐことで、被害救済の実効性確保にとって極めて有効である。この点、金融商品取引法の規制を受ける金融商品取引業者全般に対しては、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律490条において監督庁に破産申し立て権限が認められているところである。また、消費者庁においても、「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」において2013年6月に「行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠匿・散逸防止策について」という報告書を公表し、行政庁による破産申立制度の導入について検討していたところであるが、その後6年以上にわたり議論が進んでおらず、その間にも販売預託商法被害が広がっていることは重く受け止めなければならない。金融商品取引業におけるのと同様に、販売預託商法についても監督庁である消費者庁において破産申立権を行使できるよう、速やかに制度化すべきである。

2020年(令和2年)2月10日
 秋田弁護士会
   会長 西 野 大 輔

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