秋田刑務所への人権救済申立事件(勧告)
2017年10月10日 公開
①秋田刑務所が保護室収容の要件を充たしていないにもかかわらず、受刑者を保護室に収容したことは、法律の解釈を誤り、憲法が保障する人身の自由を侵害したものである。②また、当時の状況に照らして、受刑者の四肢を持ち上げたり、手錠を使用したりして保護室に連行したことは、法律の解釈を誤り、憲法が保障する人身の自由を侵害したものであるとして、今後同様の措置をとることがないように勧告した事案。
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