秋田弁護士会

司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明

2016年1月20日 公開

司法修習生とは,司法試験に合格した後に,裁判官,検察官,弁護士の職務につくに必要な法曹資格を得るための研修(司法修習)を受けている者であって,法曹資格の取得にはその後の志望に関わらず統一的な司法修習を受け,修了試験に合格する必要がある。また,司法修習生には,裁判所法で修習に専念すべき義務が課せられている。

かかる司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)については,この間,日本弁護士連合会・各弁護士会に対して,多くの国会議員から賛同のメッセージが寄せられているところ,先日,同賛同メッセージの総数が,衆参両院の合計議員数717名の過半数である359名を超えた。

まずはメッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に対し感謝の意と敬意を表するものである。

メッセージを寄せられた国会議員は,与野党を問わず広がりを見せており,司法修習生への経済的支援の必要性についての理解が得られつつあるものと考えられる。

そもそも,司法制度は,社会に法の支配を行き渡らせ,市民の権利を実現するための重要な社会的インフラであり,かかる司法制度を担う法曹の卵である司法修習生を,公費でもって養成すべきことは国の当然の責務である。このような理念のもとに,我が国では,終戦直後から司法修習生に対し国が給与を支払い養成してきた。

しかし,2011年11月からは,給与の支払いをやめ,修習期間中に費用が必要な修習生に対して,修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。そのため,大学や法科大学院において奨学金の負担を負う学生が多いところ,法曹となるためにさらに修習資金の負債という重い経済的負担を負う状況にある。法曹を目指す者は,年々減少の一途をたどっているが,こうした重い経済的負担が法曹志望者の激減の一因となっていることが指摘されている。

したがって,法曹に広く有為の人材を募り,法曹志望者が経済的理由によって法曹への道を断念する事態が生ずることのないようにし,司法修習生が安心して修習に専念できる環境を整えるため,司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当の創設)が早急に実施されるべきである。

2015年6月30日,政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」において,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれた。

これは,司法修習生に対する経済的支援の実現に向けた大きな一歩と評価することができる。法務省,最高裁判所等の関係各機関は,有為の人材が安心して法曹を目指せるような希望の持てる制度とするという観点から,司法修習生に対する経済的支援の実現について,直ちに前向きかつ具体的な検討を開始すべきである。

当会は,司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)に対し,国会議員の過半数が賛同のメッセージを寄せていること,及び,政府においても上記のような決定がなされたことを踏まえて,国会に対して,給付型の経済的支援(修習手当の創設)を内容とする裁判所法の改正を求めるものである。

2016年(平成28年)1月20日

 秋田弁護士会        

  会長 京 野 垂 日   

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