秋田弁護士会

労働時間規制を緩和する労働基準法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明

2015年4月30日 公開

1 平成27年4月3日、政府は、「労働基準法等の一部を改正する法律案」(以下「本法案」という。)を閣議決定し、国会に提出した。

2 本法案は、高度専門知識を要する業務に従事し、年収が平均給与額の3倍の額を相当程度上回る等の要件を充たす労働者について、労働基準法で定める労働時間並びに時間外、休日及び深夜の割増賃金等に関する規定の適用を除外する「高度プロフェッショナル制度」を創設しようとするものである。

  しかし、高度プロフェッショナル制度は、対象労働者について労働時間規制をいずれも一切適用しないものであり、対象労働者がどれだけ時間外・深夜・休日労働をしたとしても、使用者は割増賃金の支払いを免れ、その結果、長時間労働に対する歯止めがなくなり、長時間労働を助長・常態化させるおそれがある。さらに、本法案では、高度プロフェッショナル制度の対象業務の範囲や年収要件の詳細は「省令で規定する」とされており、ひとたび高度プロフェッショナル制度が法制化されてしまえば、以後、国会での審議を経ることなく、省令でなし崩し的に適用対象労働者の範囲が拡大されるおそれがある。

3 また、本法案は、業務遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に従事する労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなくみなし労働時間によって行うことを認める裁量労働制のうち、企画業務型裁量労働制の対象業務を拡大することを予定している。

  そもそも、現状でも、裁量労働制は、みなし労働時間と実労働時間が大きく乖離し労働者が長時間労働に従事する傾向が見られるが、裁量労働制の対象業務の拡大は、長時間労働を一層助長することが懸念される。

4 長時間労働が労働者の健康に悪影響を及ぼすことは明らかであり、長時間労働を原因とする過労死・過労自殺は後を絶たない。労働者の健康と生命を保持するために、長時間労働を抑制しなければならない。

  よって、当会は、労働時間規制を緩和し長時間労働を助長しかねない危険性を有する本法案に反対する。

2015年(平成27年)4月30日
 秋田弁護士会
   会長 京 野 垂 日

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