秋田弁護士会

労働者派遣法の改正に対して反対する会長声明

2014年4月25日 公開


1 政府は,平成26年3月11日,「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下,「改正法案」という。)を閣議決定し,同日付で国会に上程し,今通常国会での成立を目指している。
当会は,改正法案には派遣労働の常用代替防止の観点から重大な問題があるため,改正法案の成立に反対する。
2 そもそも,雇用は「直接雇用」が原則であることは明らかであり,労働者派遣を認めるとしても,対象を特定の専門業務に限定し,かつ,一時的・臨時的なものとして,常用代替を防止することを基本的な理念とするべきである。
しかし,改正法案では,現行労働者派遣法における専門26業務の区分規制を廃止し,無期雇用の派遣労働者については業務にかかわらず期間制限を撤廃し,有期雇用の派遣労働者については派遣労働者個人単位では3年の期間制限を設けるものの,派遣先単位では3年毎に過半数労働組合等の意見を聴取すれば,派遣労働者を入れ変えることで3年経過後も継続して派遣労働を利用することを可能にしている。
かかる改正法案は,派遣労働の常用代替を実質的に可能にするものであり,直接雇用者が派遣労働者に置き換えられていくことが容易に想像され,労働者の雇用安定を損なうものであることは明らかである。
また,改正法案では,雇用安定措置として,派遣元は,派遣先に対する直接雇用の申入れや派遣元での無期雇用化等を講ずるものとされているが,これらの措置には法的効力が付与されておらず,実効性を欠いていると言わざるを得ない。
3 以上のとおり,改正法案は,常用代替防止の基本的理念に反し,派遣労働者の雇用の安定の見地からも不十分であって,到底是認できるものではない。
当会は,改正法案に対して強く反対し廃案を求める。

2014年(平成26年)4月25日
秋田弁護士会
会長  加  藤     謙

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