婚外子の法定相続分についての最高裁判所違憲決定を受けて家族法における差別的規定の改正を求める会長声明
2013年9月17日 公開
婚外子の法定相続分についての最高裁判所違憲決定を受けて家族法における差別的規定の改正を求める会長声明
2013年9月4日最高裁判所大法廷は,両親が法律婚をしていなかったため婚外子となった子の相続分を法律婚の下の子の2分の1と規定する民法第900条第4号ただし書前段の規定について,憲法14条1項に反する合理的理由のない差別的取扱にあたり違憲であると決定した。同決定は,当会が2010年5月31日に公表した会長声明と合致するものであり,高く評価する。
当会は,これまで,婚外子の相続分差別の撤廃のほか,夫婦別姓の実現及び女性にのみ課される再婚禁止期間の撤廃並びに婚姻年齢の男女間の統一など,家族法の差別的規定の改正を求めてきた。
そこで,当会は,国に対し,本最高裁決定を踏まえて,速やかに民法900条4号ただし書前段の規定を改正(削除)することに併せて,現代の多様化した家族関係への配慮と両性の平等を実現する見地から,夫婦同姓しか認めない民法第750条,再婚禁止期間を定める民法第733条,婚姻年齢に男女の差を設ける民法第731条などの家族法における差別的規定を速やかに改正することを強く求める。
2013年(平成25年)9月17日
秋田弁護士会
会長 江 野 栄
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