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秋田刑務所への人権救済申立事件(勧告)

会長声明・決議・意見書
秋田刑務所が,収容中の受刑者を,平成30年3月1日から同年5月28日までの間,及び同年11月11日から平成31年1月18日までの間,カメラ付き単独室に収容した取扱は,受刑者のプライバシーを侵害するものであり,今後,カメラ付き単独室への収容は,被収容者の自傷行為に及ぶ高い可能性が認められ,かつ,自傷行為を回避するために常時監視が必要不可欠な場合に限られるべきであると勧告した事案。