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弁護士に支払う費用の種類としては、一般に、着手金、報酬金、手数料、法律相談料、顧問料、日当、実費等があります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)で、必要となる費用が変わってくるのが一般です。

2004年(平成16年)4月1日より弁護士報酬規程が廃止されたことに伴い、これら弁護士費用については、各弁護士において報酬基準を定めることとなりました。具体的な報酬基準については、各弁護士に直接お尋ねください。

なお、日弁連が各弁護士に対して実施した弁護士報酬についてのアンケート結果が公表されております。ごく一般的な事件を受任した場合の弁護士費用について弁護士にアンケートを実施したもので、おおよその目安を知りたいと思われるときには、ご参照ください。 また、債務整理につきましては、当会サラ金・クレジット相談センター担当者に対して行いました弁護士費用についてのアンケート結果(PDFファイル:680KB)を公表しておりますので、ご参照ください。

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