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秋田刑務所への人権救済申立事件(勧告)

会長声明・決議・意見書
秋田刑務所が,受刑者が平成29年3月14日に信書の発信申請をしたこと及び同年4月11日に信書の発信願箋を提出したことに対し,便箋1枚に記載するよう指導したことは,受刑者の信書を発信する権利を侵害したものであり,受刑者が発信を申請した信書について,法令が定める信書の枚数制限にも照らし,必要性及び相当性を慎重に検討しないまま信書の枚数に係る指導をしてはならない旨勧告した事案。