「憲法改正国民投票法案」の慎重審議を求める声明

2007年4月9日 公開
 現在,衆議院では,日本国憲法の改正手続のための国民投票法案(いわゆる「憲法改正国民投票法案」)が審議されており,与党は3月27日に修正案を発表し,今国会中に同法案を成立させるという安倍首相の決意や,強行採決も辞さない方針であるとの報道がなされている。
 憲法改正国民投票は,主権者である国民が,国の最高法規である憲法のあり方について意思を表明するものであり,最も重要な主権行使である。したがって,当会が昨年9月12日に意見表明したとおり,国民投票にあたっては、国民が自由に自己の意見を表明することができ,憲法改正案及びそれに対する意見の周知・広報が公正・公平になされるなど、主権者の意思形成が適確に行われ,国民投票の結果に国民の意思が正確に反映される方法が採用されなければならない。
 ところが,与党の修正案では,罰則は削除したものの公務員や教育者の地位利用による国民投票運動の禁止規定はそのまま残されており,これは主権者の意見表明の自由の制限としては広範に過ぎるものである。また,同修正案では,最低投票率の規定を設けていないため,少数の賛成によって憲法改正がなされるおそれがあり,国民の意思を十分かつ正確に反映するものとはなっていない。
 国会に与野党二つの国民投票法案が提出されてまだ1年足らずであり,法案の内容が国民に十分に周知され、国民の間で議論が尽くされているとはいえないのであり,国会での審議もいまだ不十分である。しかも統一地方選挙を経て参議院議員選挙が予定されているこの時期に、最重要法案である国民投票法の成立を急ぐことは全く不適切である。
 憲法改正という国家の最重要課題にかかる国民投票法が,上記のような重大な問題を残したまま,十分な審議もなしに性急に制定されることは,国民主権とそれを担保するための表現の自由の保障の観点から絶対に看過できない。よって,主権者の意思を反映させるという国民投票制度の本来の目的・趣旨を生かすためにも,国会においてさらに慎重な審議がされることを強く求めるものである。

2007年(平成19年)4月9日
 秋田弁護士会
   会長 木 元 愼 一

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