秋田弁護士会

秋田刑務所への人権救済申立事件(勧告)

2016年1月28日 公開
秋田刑務所への人権救済申立事件勧告書

男子受刑者であり残刑期3か月以内である申立人が,もみあげを伸ばしたいと希望したのに対し,秋田刑務所が,同人にもみあげを伸ばさせない調髪を行わせたことは,申立人の髪型を自由に決定し得る権利を侵害したものであるとして,今後,秋田刑務所において,同様の事態が生じることのないよう,受刑者に調髪を行わせるにあたっては,適当な長さに頭髪をそろえる調髪を希望する理由,釈放の時期,当該調髪を行わせることにより生じる保安警備上の支障の内容及び程度等を個別具体的に十分に考慮して,受刑者の当該権利を尊重し,受刑者の権利を不当に制約することがないよう勧告した事例。
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